香川県さぬき市多和助光東30-1(旧 多和小学校)
1.名称
当法人は、一般社団法人 天体望遠鏡博物館と称します。
2.目的
当法人は主として歴史的価値のある天体望遠鏡を収集・展示・活用することにより自然科学に対する関心を喚起し、科学の発展と文化の振興に寄与するとともに、天体望遠鏡そのものと天体望遠鏡文化を次世代に引き継ぐことを目的とします。具体的には次の事業を行います。
①天体望遠鏡の収集
②天体望遠鏡に関する資料の収集
③上記の保存・修復・展示
④上記を活用した教育・啓発活動
⑤その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
3.会員
当法人の会員は、次の4種とします。正会員は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員となります。
①正会員: 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 社員総会での議決権を持ちます。
②賛助会員: 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 社員総会での議決権はありません。
③学生会員: 当法人の目的に賛同して入会した学校法人などに所属する学生個人又は天文部などの団体 社員総会での議決権はありません。
④名誉会員: 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者 社員総会での議決権はありません。
4.入会
正会員、賛助会員、学生会員として入会しようとする人は、入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けることにより正会員、賛助会員、学生会員となります。名誉会員は社員総会において推薦され、本人が入会を承諾することにより入会になります。
5.入会金及び会費
正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなりません。賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければなりません。なお、入会年度においての残月数が6 ヶ月未満の場合は初年度に限り、会費を半額とします。学生会員と名誉会員は、入会金及び会費を無料とします。
6.任意退会
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができます。
7.除名
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができます。
①当社団法人の定款その他の規則に違反したとき。
②当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③その他の除名すべき正当な事由があるとき。
8.会員資格の喪失
会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
①会費の納入が期限をすぎて半年以上されなかったとき。
②総正会員が同意したとき。
③当該会員が死亡し、又は解散したとき。
9.会員資格喪失に伴う権利及び義務
正会員がその資格を喪失したしたときは、一般法人法上の社員としての地位を失います。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできません。賛助会員、学生会員、名誉会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れます。
10.会費の返金
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しません。
11.社員総会の開催
定時社員総会は、正会員により、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催します。
12.役員の設置・任期等
当法人に、理事 3名以上10名以内、監事 3名以内をおきます。理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とします。理事の任期は2年、監事の任期は4年とします。理事及び監事は無報酬とします。
13.事務局の設置等
当法人の事務を処理するため、事務局を設置します。
14.事業年度
当法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わります。
15.事業計画及び収支予算
当法人の事業計画書、収支予算書等については、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければなりません。これを変更する場合も、同様とします。ただし、実務上、相当とみなされる当財団の運営および財産に大きな影響を与えない程度の変更については理事会の決議でもって変更できるものとします。
16.事業報告及び決算
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告します。
17.情報公開
当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとします。情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により定めます。
18.個人情報の保護
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に十分に注意するものとします。個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定めます。
19.定款・一般法人法の準拠および理事会への委任
この会則に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、定款に従い、定款に定めがない事項については一般法人法その他の法令に従います。定款・法令に定めがない事項については理事会の決議により別に定めることとします。
20.会則と定款の関係
この会則は定款の一部抜粋をもとにして作成しています。会則はできるだけ平易な表現を優先しました。定款と会則で解釈に違いがでる場合は定款の解釈を優先します。
付則:この会則は平成23年1月1日から執行します。
以上